行政不服申立て

行政処分 行政処分とは、
行政庁の法令に基づくすべての行為を意味するものではなく、国または地方公共団体が行う「公権力の行使」に該当し、その行為によって直接国民の権利義務を形成または確定させるものをいう
つまり、行政が「権限を使って、人の立場を法的に変える行為」。
行政庁の処分に当たる例

  • 運転免許の取消し・停止
    →「運転できる/できない」という法的地位が直接変わる。
  • 建築確認の拒否
    → 建物を建てられるかどうかが法的に決まる。
  • 生活保護の開始決定・廃止決定
    → 給付を受ける権利の有無が直接決まる。
  • 営業許可の取消し、営業停止(飲食店、風俗営業など)
    → 営業できる権利が失われる。
  • 固定資産税の課税処分
    → 税金を払う義務が具体的に発生する。
これらはいずれも、 「行政が公権力を使い、その結果として、本人の権利や義務が法律上ただちに変わる」 という点で共通しています。

行政庁(ぎょうせいちょう)とは、
「国民や住民に対して、許可を出したり、命令をしたり、行政上の判断をするところ」
です。
具体例
国土交通大臣 → 建設業許可、宅建業免許など
都道府県知事 → 建設業許可、宅建業免許など
市区町村長 → 住民票などに関する行政上の処分
警察署長 → 道路使用許可など

つまり、行政庁は「役所そのもの」というより、法律に基づいて行政上の判断・決定をする権限を持った機関と考えると分かりやすいです。
次のようなものは原則(例外あり)として処分に当たりません。

  • 行政の内部での方針決定や計画
  • 事実上の行為(施設を建てる、道路を造るなど)
  • 単なる案内・助言・要請文書
これらは、直接「あなたはこうしなさい」「あなたはこうなる」と 法的に決めるものではないため、「行政庁の処分」には当たらないとされます。

― 国民の権利利益の救済 ―


行政庁に何かしらの申請を行なった方
申請に対する処分
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(行政手続法 第2条)

・飲食店営業許可(食品衛生法)
・建設業許可(建設業法)
・宅地建物取引業免許(宅建業法) etc.....

飲食店、建設業(一定金額以上)、宅地建物取引業等を行うには、許可や免許が必要になります。
そのため、申請により一定の要件を満たす場合に許可、免許が与えられことになります。

申請を行なった場合、行政手続法により、行政は応答する義務があり、許可又は不許可いずれにしても、申請者に必ず応答しなければなりません。

申請
申請に対する処分
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。) に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(行政手続法 第7条)

役所の窓口に提出又は役所に到達した時から審査(記載内容、添付書類、形式上の要件の適合の確認を含む)が始まっています。
申請を受理するという概念はありません。
申請自体を受付拒否、申請書の返戻はできません。
しかし
・不備がある
・必要な添付書類がない
・形式上の要件に適合しない
上記の場合に行政庁は、補正を求めるか、許認可等を拒否処分のどちらかをしなければならない。どちらのするかは、行政庁の判断。

審査基準
行政庁は、できる限り具体的な審査基準を定め、公にしておかなければならない。(行政手続法 第5条)

法令の条文だけでは、許認可等の判定ができない、わかりづらい等の場合があると、行政側も申請者も何をどうしたらいいか困るため、別途審査基準が設けられています。
行政手続法 第5条は、行政庁の義務になっています。

標準処理期間

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間 を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない。
(行政手続法 第6条)

標準処理期間を定めるのは、行政庁の義務ではありませんが、定めた場合は、公にしなければなりません。
なお、標準処理期間は、あくまでも目安で、補正に要した期間は含まれません。
例)標準処理期間 90日
90日かけて審査していいとうわけではなく、90日より早く審査が終われば、それでOK、90日を超えたとしても、それだけで違法というわけでもありません。

申請が役所に到達し、審査を経て
↓
許認可等
又は
 ↓


不許可
申請に対する処分
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を書面により示さなければならない。
(行政手続法 第8条)

不作為
申請に対する処分
行政は応答する義務があるにもかかわらず、何もしない状態です。

行政庁から何かしらの許認可等を受けていた方
不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分(申請に対する処分)
ハ名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
二許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(行政手続法 第2条)

処分基準
行政庁は、できる限り具体的な処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
(行政手続法 第12条)

処分基準は、脱法行為に利用される恐れがあるため、公にする事を行政庁の義務とはしていません。

意見陳述手続
原則
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、下記のいずれかの意見陳述のための手続を執らなければならない。

 聴聞  以下のいずれかに該当
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
例)営業(or 免許)取消処分 etc...
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
例)国家資格の取消処分、帰化によって取得した日本国籍のはく奪、生活保護受給権などの特定の法的地位の喪失処分 etc....
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

 弁明の機会の付与  
上記のイから二に該当しない。
例)営業停止処分 etc...

例外
公益上の緊急を要する、客觀的に証明や確認された、金額が確定されている、著しく軽微な不利益の場合は、意見陳述のための手続を省略できる。
(行政手続法 第13条)

 聴聞 
(行政手続法 第13条から28条)

口頭審査

1 行政庁
不利益処分の名あて人(不利益処分される者)に書面で通知

2通知を受けた者(当事者)
代理人を選任することができる。

3聴聞を主宰する者(主宰者)
1が指名する職員(除外者の規定あり。ただし、不利益処分に関与した・関与する職員は除外されない。)
2以外の者で当該不利益処分に利害関係を有する者(関係人)のうち、必要を認めた場合に 参加を求め又は参加を許可できる。

4 参加人
聴聞の手続きに参加する関係人
代理人を選任することができる。

文書等の閲覧のみ可能
対象者
2と4のうち自己の利益を害される者

審理方式
原則
2又は4は
出頭して、意見を述べ、証拠種類等を提出、主宰者の許可を得て質問することができる。
主宰者の許可を得て、補佐人(特定の資格は必要ありません。)と共に出頭することができる。
3は
2若しくは4に質問し、意見陳述、証拠提出を促し又は行政庁の職員に説明を求めることができる。

例外
2又は4は
出頭に代えて、陳述書、証拠書類等を聴聞の期日までに提出することができる。
出頭した者は、上記の陳述書等の提示を求めることができる。

なお、当事者、参加人が出頭しない場合等は、聴聞が終結することがあります。

聴聞調書、報告書
3は
聴聞終結後、行政庁に提出。

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

 弁明の機会の付与 
(行政手続法 第29条から31条)

書面審査

原則
弁明を記載した書面(弁明書)を提出する。

例外
行政庁が認めた場合は、口頭で弁明するとこができる。


営業許可取消、営業停止等
不利益処分

不利益処分の理由の提示
原則
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
(不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。)

例外
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、同時ではなく、処分後相当の期間内に、理由を示さなければならない。
(不利益処分を書面でするときは、書面により示さなければならない。)
(行政手続法第14条)

審査基準と処分基準と行政処分

審査基準と処分基準は、法令ではなく、行政規則に分類されます。
行政規則は、法律の根拠なく自由に定めることができ、行政組織内部における命令であるため、一般の国民や裁判所を拘束するものではありません。
よって、行政は、拘束されますが、絶対ではなく、個別の事案に応じて柔軟な判断を可能にするため、審査基準や処分基準に反する判断に基づいて行政処分を行なったとしても、その判断に合理的な理由があれば許される。

理由の提示

理由提示の目的と必要性(最判昭和38年5月31日)
処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制と不服の申立に便宜を与える趣旨に出たもの。
具体性の要件(最判昭和60年1月22日)
いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に根拠規定を示すだけでは、 法の要求する理由付記として十分でない。
事後補完の不可(最判平成4年12月10日)
後日、口頭で非開示理由の説明がされたとしても、それによって、付記理由不備の瑕疵が治癒されたものということはできない。
理由の程度(最判平成23年6月7日)
どの程度の理 由を提示すべきかは,処分の根拠法令の規定内容,処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,処分 の性質及び内容,処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき


― 納得できない。 ―

不服申立てをすべき行政庁等の教示

  1. 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(「不服申立て」)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、 当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
    ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
  2. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
  3. 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
(行政不服審査法第82条)

不服申立てをすることができる処分をする場合
↓
上記の理由の提示(必ず書面)と不服申立ての教示(原則:書面、例外:口頭)があります。

教示がなかったら
行政不服審査法第83条により、不服申立てをすることができる処分であれば、不服申立てをすることが可能です。
なお、教示すべきものを教示しなかったとしても、当然に違法とはなりません。

もし、不許可等の処分を受け、理由の提示のみの場合、不服であれば、念のために処分をした行政庁に不服申立て可能かどうか確認してください。

不服申立ての種類

この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(行政不服審査法第1条1項)

違法・・・法律に反している行政処分です。
不当・・・法律には反していないとしても、妥当・適切とはいえない行政処分です。

不服申立ては、違法のみならず不当な行政処分についても審査請求等ができます。

イ審査請求(行政不服審査法第2条、3条)
処分した行政庁の上級行政庁等(審査庁)に処分の違法・不当を審査してもらいます。
下記の再調査の請求より厳格

・処分に対する審査請求

(原則)全ての処分について不服申立てすることが可能です。
(例外)行政不服審査法第7条等によりできないものもあります。

審査請求期間(行政不服審査法第18条)
以下のうち早い方
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(再調査の請求をした場合は、再調査の請求の決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内)
or
処分(再調査の請求をした場合は、再調査の請求の決定)があった日の翌日から起算して1年以内

・不作為に対する審査請求
審査請求期間
処分されるまで

ロ再調査の請求(行政不服審査法第5条)
処分をした行政庁自身に、もう一度見直してもらいます。
ただし、法律に「再調査の請求をすることができる」旨の定めがある場合に限って認められます。
上記の審査請求より簡易

審査請求期間(行政不服審査法第54条)
以下のうち早い方
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
or
処分があった日の翌日から起算して1年以内

これは、審査請求の数が多くなると思われる処分について規定が置かれています。
例)
・国税の更生、決定
・国税の徴収
・労働保険関係
・社会保険関係 etc...
(特定行政書士は、扱うことができません。税理士、社会保険労務士へお問合せください。)

再調査の請求ができる場合に上記の審査請求といずれも可能ですが、審査請求を先に行なった場合は、再調査の請求は、できません。

ハ法令(行政不服審査法以外のもの)に基づく不服申立て
行政不服審査法ではなく、国税通則法や社会保険関係の法律などの個別の法律によって独自に用意されている不服申立て手続きになります。

上記のイの審査請求、ハの審査請求のいずれかによって、不服申立てを行なったが、満足する結果にならなかった場合に限定的ですが、以下を行うことができる場合もあります。

●再審査請求
審査請求にも納得できない場合に、法律で特に認められている場合に限って、さらに不服申立てができる制度です。(行政不服審査法第6条)

法律で特に認められている場合であっても、行わずに訴訟へ移行することもできます。

行政事件訴訟

特定行政書士は、扱うことができません。

  1. 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により(原則) 審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
    ただし、(例外) 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合においても、(例外の例外) 次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
    • 審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
    • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
  3. 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
(行政事件訴訟法第8条)

上記のように審査請求をすることができる場合、審査請求後に訴訟することも、審査請求をせず、直接訴訟することもできます。
ただし、訴訟の場合は、違法な行政処分のみ争うことができます。不当な行政処分の場合は、不服申立てのみになります。

出訴期間(行政事件訴訟法第14条)
処分又は裁決(審査請求等を行なった場合)があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。
又は
処分又は裁決(審査請求等を行なった場合)の日から1年を経過したときは、提起することができない。

違法な行政処分の場合、審査請求も訴訟も考えている場合は、弁護士へお問合せください。


許認可等の不許可

申請に対する処分

許認可等の取消、業務停止

申請に対する処分






料金

面談での相談(当事務所) 15,000円/1時間
メールでの相談 5,000円
不服申立てサポート(面談1時間含む) 25,000円